>>331
裁判で相手が出してきた書面を読めるのは原告の当然持つ権利です
それを原告を介して個人間で見るのも当然自由
弁護士は関係ない

条文をコピペみたいにペタペタ貼るだけでそもそも適用範囲を理解してないからそんなトンチンカンな内容のレスになる