>>536
>資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく
>これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益を損ね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになる(昭和46年7月14日最高裁判所大法廷判決 『判例タイムズ』265号92頁


売った時点で確定?