そもそもOBが何で訴えてるって情報が一切ないから語りようがないんだけど
「名誉毀損」で訴えてたら裁判所に「当時のコレコレこういう資料がありまして…」って堀口くんが出して返り討ちになる可能性は元々それなりにある

でも「永久にネットで晒すのはやり過ぎなので何年くらい経過したら消してあげなさい」という「忘れられる権利(プライバシー権の一種)」があって
これが例えば痴漢で罰金刑の前科があっても3年とか5年とか経って裁判所に申し立てれば「そろそろ消してあげなさい」って判決が貰える
学習院の事件は不起訴案件だし飲酒強要は時効3年なのに対して発生から3年経ってるからOBが削除命令が勝ち取れる可能性がかなり高い

ところがOB側が嫌がらせ目的で暇空に加担してたり、もしくは直近まで誹謗中傷を繰り返していたナンバーズだ、みたいな話になると
「3年も経った昔の話だから水に流してあげる」が成立せず単純に「飲酒強要から3年経ってもまだあいつからの嫌がらせが続いてるんですが」となっちゃう
そうなると忘れられる権利もなにもまだ全然終わってない現役の話だよねとなっちゃう