野菜→「奥山が○○と言っている!」
https://video.twimg.com/amplify_video/2002421542609973248/vid/avc1/1920x1080/7WzYx6usQrc3uBjo.mp4

まーたチェリーピッキング?
会話の全体を見てみろよ

https://www.youtube.com/live/46Ge0ozlmjI?si=FR_1WiTgjwBrmdBJ
(1:01:22頃~、2024年9月5日の議事録P18周辺も参照すると良し)

増山「内部通報窓口にも提出されておらず、外部通報も受けていない兵庫県が、文書を公益通報として取り扱う法的根拠というのをちょっと教えていただきたいんですが」

奥山氏「ですので、3月26日以前の段階では、それを兵庫県が受け取った内部公益通報として扱う必要はないということになります。 ただ、報道、警察、県議会議員に送られたものについては、これは客観的に見て、別に兵庫県がどうとかということではなくて、それは公益通報に該当してますので、そのことを兵庫県も認識し得たはずですので。 それについてはここの探索禁止など、公益通報者保護法第11条の体制整備義務としての『公益通報者を保護する体制』を整備する義務のうちの探索禁止などの措置の義務付けが兵庫県にも及んでいるという、そういう趣旨です」

切り取り動画は【兵庫県は公益通報者保護法の探索禁止(犯人探し)に抵触】という奥山氏の主張を意図的に削っている


野菜「第三者委員会の会見で
・調査能力が不十分だから報告書が事実に反してる可能性がある
・パワハラの認定は裁判で違法行為とされるかどうかの基準ではなく、人事上の措置が必要かどうかという観点から第三者委員会の独自基準で判断してる」

//youtu.be/yEEcogh7b00

​【実際の会見での発言】
​[03:21] 藤本委員長
「本報告書は以上の資料に基づいて作成したものです。精一杯調査をし、検討しましたが、全てを尽くすことはできません。調査には限界のあることをご承知おきください。」


委員長は「精一杯調査をした」とした上で、「(強制力を持たない第三者委員会の性質上)調査には限界がある」という、調査報告における一般的な免責事項・前提条件を述べているに過ぎない
「自分たちの調査能力が不十分である」とは一言も言っていない、
「報告書が事実に反している可能性がある」などという、自らの報告書の正確性を否定するような発言は一切存在しない


​【実際の会見での発言】
​[22:14] 藤本委員長
「第2の視点は、パワハラには程度があるということです。暴行罪とか傷害罪とか犯罪にわたるようなパワハラもあります。民事で訴えられて損害賠償が認められるようなパワハラもあります。それから司法問題にはならなくても懲戒処分を科すべきというふうな程度のパワハラもございます。そこまでは至らなくても関係を分けた方がいい、切り離した方がいいとか指導した方がいいというふうなレベルのパワハラもあるでしょう。(中略)損害賠償が認められるかとか犯罪になるかというレベルではなくて、いかに風通しの良い職場を作るかと、そのためにこの行為はどう見るかという点でパワハラを見るべきではないかというふうに考えております。」

​[01:10:56] 藤本委員長(記者からの「司法の場で判断されるべきという知事の主張についてどう思うか」という質問に対する回答)
「司法は誰かが訴えを提起しなければ判断を示すことはありません。そして司法の場での判断は、当事者が主張を尽くして証拠提出してのものです。そのような状況にない我々が司法の場ではどうだったかというふうなことを言えるはずもないし、言うべきでもないと考えております。ただし、職場としてどうあるべきかということは別の問題です。裁判に訴えられた件だけがパワハラなのかどうかというふうな視点は示させていただいたつもりではあります。」

委員長が言っているのは、「刑事罰や民事の損害賠償(厳格な司法判断)に至らなくとも、組織を運営し風通しの良い職場を作る上で、指導や処分が必要な『職場におけるパワハラ』は存在する」という組織論・労働環境論としての真っ当な一般基準