>>648
名誉毀損性の可能性は、通報者探索や利益相反手続の免罪符にはならんぞ
「名誉毀損性があるかも」を盾にして、斎藤側の公益通報対応の失敗、利益相反、通報者探索、裁量権逸脱・濫用をなかったことにするのは無理筋や

① 公益通報対象事実や真実相当性があるか
② 文書表現に侮辱的・名誉毀損的な部分があるか
③ 服務規律上、別途問題にできる部分があるか
④ その処分や調査を、告発対象者側が主導してよかったのか

斎藤側の問題は、②や③を口実にして、①の公益通報性を雑に潰し、【その際、告発対象となっている知事や副知事本人が調査を主導するのではなく、影響力を排除した中立部署や第三者機関に調査を委ね、利益相反を避ける】ような対応もせず、④の作成者探索、PC押収、退職保留、解職、懲戒処分まで進めたこと

この野菜、「議会にも責任がある」「文書にも問題表現がある」という論点から、斎藤側の責任を免罪符化する方向へ持っていくのがお決まりみたいやが、斎藤側の初動対応の違法・不当性は消えないし、文書に不適切表現があっても公益通報対応を飛ばしていい理由にはならん