面白いソース見つけたから貼っとくか

>政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
法定指針の中では、事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を求めております。この事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置につきましては、事業者内部からの公益通報、すなわち一号通報への対応体制において求められる措置でありまして、報道機関等への三号通報によって事業者外部から不正行為を指摘された場合の措置ではないと認識しております。
ただし、一般論として申し上げれば、外部から不正行為について指摘された事業者においては、顧客や取引先等の信頼確保に向けて自らが行う調査、是正に当たり事実に関係する者を関与させないことなど、適切な対応が取られることが望ましいと考えております。

https://www.tatsumi-kotaro-jump.com/parliament_question/%E3%80%8C%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%80%85%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%80%8D-%E5%85%B5%E5%BA%AB%E3%81%AE%E5%91%8A%E7%99%BA%E3%80%80%E8%BE%B0%E5%B7%B3%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%81%AB%E5%9B%BD/

法定指針の関係者が関与するなは内部通報限定
一般論としては、外部通報でも関与しないことが望ましいと考えられていると