仙台市が生活保護受給者の男性に対し、5月、フードバンクから受け取った消費期限切れのパンを提供していたことが分かりました。
仙台市は、市内のフードバンクが回収した食料品を、生活困窮者に無償で提供していて、生活保護受給者の男性は5月26日、太白区保健福祉センターでパンを受け取りました。
このパンは前日の25日、仙台市が市内のフードバンクから受け取ったもので、その日が消費期限でした。
男性の対応にあたった職員は、消費期限が1日過ぎている旨を伝え、男性が同意したため提供しましたが、翌27日、男性から
「受け取ったパンを食べたら、数時間後に腹痛や下痢の症状が出た」
と連絡があったということです。
仙台市は今回の事案以外にも、消費期限を過ぎた食品を希望者に提供していた可能性があるとしています。
仙台市では消費期限が切れた食料品は提供しないようにする共通認識はあったものの、明文化されたルールは無かったということで、今後ルールを作るかどうかも含め、検討をしたいとしています。
■『賞味期限』と『消費期限』とは?
賞味期限と消費期限を整理します。
厚生労働省によりますと、賞味期限はおいしく食べられる期間の目安を示しています。
比較的、日持ちする食品、スナック菓子や缶詰、ペットボトルなどに記載されています。
一方で、今回の事案でもある消費期限は安全に食べられる期限の年月日を表示しているものです。
傷みやすく、急速に劣化する食品。
例えば弁当や総菜、食肉などが対象の食品です。
消費期限切れの食品は食べない方がよいとされています。
仙台市は良かれと思って提供しているのかと思われますが、消費期限を過ぎた食品の取り扱いのルールを作るのか、作らないのか注目が集まりそうです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f3b04270b7c3e5bb2b63144994cee9fa7e4b5600