>>329 無添加って書くとガイドライン違反
単なる「無添加」の表示
この類型は、無添加となる対象が不明確な、単に「無添加」とだけ記載した表示をいう。
本類型のうち、表示禁止事項に該当するおそれが高い場合として以下のようなものが考えられる。
対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していないのかが不明確であるため、
添加されていないものについて消費者自身が推察することになり、
一般的に消費者が推察した内容が事業者の意図と異なる場合には内容物を誤認させるおそれがある。
例:単に「無添加」とだけ記載した表示のうち、無添加となる対象が消費者にとって不明確な表示
ちな添加物を使えない魚に無添加って書いてもガイドライン違反
食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
この類型は、法令上、当該食品添加物の使用が認められていない食品への無添加あるいは不使用の表示をいう。
本類型のうち、表示禁止事項に該当するおそれが高い場合として以下のようなものが考えられる。
食品添加物に関する法令において当該食品添加物が使用されることはない旨を知らず、
当該食品添加物が使用された商品を望んでいない消費者は、
当該商品は不使用表示のない商品よりも優れている商品であると読み取るおそれがあり、
実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある(例1、2)。
例1:清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示
(清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反である。)
例2:食品表示基準別表第5において名称の規定をもつ食品であり、特定
の食品添加物を使用した場合に、同別表第3の定義から外れる当該
食品添加物を無添加あるいは不使用と表示
くら寿司の"無添"はもう言われてないだけの誤解表示なのよ