>>1 【精神障害者保健福祉手帳1級の基準と実態の食い違いについて】
1. 精神障害者保健福祉手帳1級の認定基準(要件)
厚生労働省のガイドラインにおいて、1級は「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」と定められています。
・他人の常時援助がなければ、食事・清掃・入浴などの身の回りのことができない状態
・自力での金銭管理、通院、服薬管理が不能な状態
・一人での外出や社会的な意思疎通が著しく困難な状態
2. 確認されている実態との食い違い点
・日本全国への自転車や電車等による長距離旅行・移動を一人で完結している点
・5ちゃんねる(掲示板)やYouTube等での動画作成・投稿・配信活動を継続的に行えている点
・上記活動に伴う複雑な手続き、撮影、編集、コミュニケーションを他人の常時援助なしで行えている点
※日常生活の大部分で常時援助を必要とする「1級」の認定要件と、実際のアクティブな行動実態との間に著しい乖離(食い違い)が見受けられます。
--------------------------------------------------
【つくば市における情報提供・通報窓口】
該当人物の生活実態や手帳等級の不整合について情報提供を行う場合の窓口一覧です。
■ つくば市役所 障害福祉課
・担当業務:手帳の申請受付・窓口管理
・電話番号:029-883-1111(代表)
・住所:〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
■ 茨城県精神保健福祉センター(審査機関)
・担当業務:精神障害者保健福祉手帳の審査・等級判定
・電話番号:029-243-2870
・住所:〒310-0851 茨城県水戸市千波町1215-4
※情報提供の際は、対象者の氏名やアカウント情報、上記に示す「1級の要件と実態の食い違い(旅行や動画投稿等の事実)」を具体的にお伝えください。