結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」
結婚式の約1年前に予約をキャンセルしたカップルに対し、式場の運営会社がキャンセル料約128万円の支払いを求めた訴訟で、
東京地裁は式場側の請求を棄却した。判決は9月29日付。
契約で定められたキャンセル料のうち、挙式の364日前から181日前までの解約に適用される条項について、
東京地裁は「申込金と実費」を超える部分を消費者契約法により無効と判断した。式場側は控訴する方針だ。
裁判の争点となったのは、このキャンセル料が、消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」を超えるかどうかだ。
同号は、解約の時期などに応じて定められたキャンセル料について、同種の契約の解除によって事業者に生じる
「平均的な損害」の額を超える部分を無効としている。
裁判所はまず、「平均的な損害」について、解約によって得られなくなった利益(逸失利益)と実費を合わせた額とした。
カップル側は、契約後に一度も打ち合わせがおこなわれていなかったことなどから、式場側に逸失利益は生じないと主張していた。
しかし、裁判所は、式場側は「本件契約を締結したという事実のみで」代金を得ることへの
合理的な期待を抱く立場に立つと指摘。打ち合わせの有無といった個別の事情は、逸失利益を考慮すべきかどうかとは無関係だとして、この主張を退けた。
一方、式場側は、キャンセルされた日程を再販売するための広告費や内覧会費用も損害に加えるべきだと主張した。
これについて裁判所は、広告費などは事業を続けるうえで恒常的に支出する販管費であり、
解約によって生じた損害ではないとして、加算を認めなかった。
では、式場側が得られなくなった「逸失利益」はいくらになるのか。
判決は、宿泊付きプランを扱う事業者の多くが、180日前までの解約料を「申込金と実費」と定めていることなどを踏まえ、
宿泊付きプランであっても、180日以上前の解約であれば、通常は別の顧客に再販売できると判断した。
式場側は、宿泊付きプランで需要が限られると主張したが、裁判所はこの推定を覆す事情は認められないとした。
その結果、この時期の解約で平均的に生じる逸失利益は0円と判断した。
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